外国為替証拠金取引判例コーナー

判決内容

 

原告の損害額全額認容

「先物会社Cが仲介したという外国会社は、外国為替取引をした証拠がない。 外国為替取引の実行がない以上、顧客から手数料やスワップ金利を取る理由はない。そして、このような実行がない場合、外国為替証拠金取引と称しながらも、実際は、外国為替相場における通貨の交換価格を指標とする賭博行為にすぎない」

として、先物会社Cに顧客の損害額全額及び弁護士費用として損害額の1割を支払うよう命じた。

過失割合は、争点になっていない。

(札幌地裁 H15.5.16 判決)