未公開株商法

「未公開株は、コネがないと手に入らないけど、
 手に入れば確実にボロ儲けできる」
という
「一般庶民の常識」 につけこんだ商法です。


概要

あるとき、あなたの家に
「実は、未公開株が安値で手に入ったのです。
 もうすぐ上場します。買いませんか?」

という勧誘の電話がかかってきます。

あなたは、 「未公開株」「もうすぐ上場」 などと言う
甘い言葉に乗せられ、それを購求します。

ところが
「何時までたっても上場しない」、
仮に上場しても、
「自分の買った値段の10分の1以下の値段で上場された」
というのが、被害のパターンです。


問題点

株式取引は、それが売買でも仲介でも、未公開株だろうと上場していようと証券会社の登録が必要です。

登録なく売買・仲介すれば、刑事罰を受けることになります。

特に未公開株については、証券会社といえども、情報が公開されている、所謂グリーンシート銘柄を除いて取引の勧誘は禁止されています。

というのは、株の価値というのは、上場でもしていない限り、その公正な価格の算定は非常に困難なうえ、 グリーンシート銘柄以外の未公開株については、ヒントとなる情報さえ公開されていないからです。


証取法の改正

証取法の改正で、このような悪質商法は、網羅的に同法の規制下に置かれることになりましたから、 今後は、未公開株商法は、急速に減少して行くでしょう。